神戸 城谷司法書士・行政書士・社労士事務所
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隣地の所有者と土地の筆界のことでもめているのですが
どうすればよいでしょうか。

平成18年1月20日に施行された筆界特定制度を利用すれば隣同士で裁判をする必要がありません。
筆界特定とはある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を現地において特定することです。土地の所有権の登記名義人等の申請に基づき、法務局の筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて筆界を特定します。
境界確定訴訟と比較すると時間もコストも軽減されます。


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