神戸 城谷司法書士・行政書士・社労士事務所

個人のお客様

相続に関すること

相続手続代行

戸籍の取寄せによる相続人の確定、遺産分割協議書の作成等面倒な手続を代行致します。

前提問題の解決

相続人が未成年者や行方不明者の場合、遺産分割の前提として特別代理人や不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

相続登記

遺産分割協議等が成立した場合、相続登記をする必要があります。相続登記には申請期限はありませんが、数次相続の発生や債権者からの差押による代位登記等の問題がおきることがありますので、早めの登記をお勧め致します。

遺産分割調停の申立

相続人間で遺産分割の協議が整わない場合、家庭裁判所に調停の申立を行い、調整を図る必要があります。

遺産整理手続

遺産分割協議後の金融機関の預金解約、不動産、自動車等の名義変更、遺族年金の請求等面倒な手続を代行致します。

将来への対策

遺言書の作成や任意後見契約により、信頼のおける方に意思を託す事ができます。また、相続対策(資産の組換え、税務対策、遺族の生活シュミレーション)をすることで、ある程度、問題を事前に解決することが可能となります。

遺言に関すること

遺言書の作成・立会

もしもの時に備えて遺言書の作成をお勧めします。ご自身の意思を実現し、相続人間のトラブルを防ぐことも可能です。遺言書が無効とされない為に公正証書での作成をお勧めします。

遺言書の検認

遺言書を自筆で作成された場合、亡くなった後に遺言書の検認を家庭裁判所で受けなければ、実務上、遺言執行ができません。

遺言執行者の就任、選任

専門家に遺言執行者の就任を依頼する場合、当職が就任することも可能です。
また、遺言書に遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。

遺言に関する相談

当職は、150件以上の遺言書の作成に関わり、また、遺言執行者としても業務を行って参りました。その知識とノウハウを相談に活かすことができます。

成年後見に関すること

成年後見

配偶者や子供であっても、後見開始等の申立をして成年後見人等に選任されなければ、本人の代理はできません。

任意後見契約

後見開始等の申立をしても、ご本人やご家族の希望する方が、成年後見人等に選任されるとは限りません。事前に任意後見契約をご自身が信頼する方と結ぶことにより、希望する代理行為を任意後見人にしてもらうことが可能となります。

不動産に関すること

売買・新築

不動産を取得した場合、その不動産がご自分の所有であること示すために名義変更の手続が必要になります。

贈与

相続時精算課税の特例や20年以上連れ添った夫婦間の贈与の特例等の活用による事前の対策も有効です。

財産分与

離婚の際、財産分与により名義を変更することでご自宅の所有権を確保しておくことが必要です。ただし、この登記は、離婚届提出後にしなければなりません。

契約書の作成

知り合い同士で仲介業者を通さず不動産の売買や賃貸借をする場合でも、契約書を作成しておくほうが、後日の紛争予防になります。

法人設立に関すること

設立登記

個人から法人成りする場合、現在は資本金が1円以上で設立可能です。また、資本金が1000万円未満であれば、最高2期分の消費税が免税となります。

NPO法人(特定非営利活動法人)

NPO法人を設立して、社会貢献等をお考えのときに利用できます。

住宅ローンに関すること

借入・借換え・完済

抵当権の設定登記や抹消登記が必要となります。

シュミレーション

ご家族の構成、年齢等によりそれぞれの生活がございます。
借入・借換え・一部繰上げ返済・完済に関してシュミレーションを行い、将来設計をサポートいたします。

年金に関すること

年金請求・相談

年金は、いつからもらえるか?いつ請求したらよいか?どうしたら有利か?等にお答えします。

離婚に関すること

公正証書作成

離婚後の生活を考えて、年金分割請求、養育費に関する事項等公正証書にしておくことをお勧めします。

離婚調停申立

協議にて離婚に至らない場合、家庭裁判所の離婚調停で話し合いを進めます。
第三者の調停委員が間に入ってくれるので、ある程度常識的に妥当なところで解決が図られます。

将来設計プラン

離婚後の将来設計をシュミレーション致します。こんなはずでは、と後悔しないために・・

帰化に関すること

帰化申請

帰化申請をお考えのお客様は、お子様の入学、就職前に申請されることをお勧めします。申請から1年以上かかることもございますので、お早目の準備をお勧めします。

裁判事務に関すること

裁判手続

貸したお金を取戻したい、突然裁判所から訴状が送られてきた等裁判に関する手続や相談に応じます。

債務整理

払い過ぎたお金を取戻したい、もう少し長い期間で返済できるよう債権者と話をしてもらいたい等、相手方との交渉に応じます。

内容証明

相手方へ専門家からきちんと内容証明で請求したいというとき、ご相談下さい。


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