神戸 城谷司法書士・行政書士・社労士事務所
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妻に自宅の土地建物を生前贈与したいのだが、税金が心配です。

相続税と違って生前贈与の税金は非常に高額となります。 (控除及び税率の累進性が 高いため)
 しかし、遺産を確実に妻に譲るためには現行法では、生前贈与しかありません。

遺言では、相続人に遺留分が存在するためです。(兄弟姉妹が相続人となる場合をのぞく)
 20年以上の婚姻期間(内縁をのぞく)がある等、一定の要件を満たせば、 2000万円の控除の特例が利用できます。

110万円の基礎控除と併せてその範囲内で 妻に贈与として所有権の移転登記をしても贈与税は非課税になります。(但し、翌年に は確定申告をしなければなりません。)


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