神戸 城谷司法書士・行政書士・社労士事務所
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父親名義の建物に子供が出資して増築しました。登記はどうしたら良いでしょうか。

増築部分が独立した建物として認定されない場合は、増築を原因として建物の表示 変更登記を申請します。
但し、その際子供から父親への贈与と税務上認定される場合が ありますので、既存部分の評価額と増築部分の評価額の割合を考慮して所有権の子供へ の移動が必要になります。
それには次のような方法があります。

1. 所有権更正(共有へ)
2. 贈与(所有権一部移転)
3. 真正な登記名義の回復(所有権一部移転)
4. 代物弁済(所有権一部移転)

どの方法を取ればいいのか、個々の事情により異なります。


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