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相続の登記は、いつまでにしなければならないですか。
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税法上は被相続人の死亡の日から10ヶ月以内の申告になっておりますが、 登記については、そのような期間は定められておりません。
しかし、一般的には 時間の経過により相続の権利のある関係人の増加等により複雑な問題がでてくることが ありますので、早めに対処された方が相続人間の争いの予防になると思います。
私見としては、どのような事情であっても相続人の確定及び遺産分割の成立までは 必ずしておくべきであると思います。(この場合、登記はいつでもできるので)
参考として、相続登記に必要な書類を以下に挙げておきます。
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1. 被相続人関係
- 12、 3歳から死亡時までの連続した戸籍(除籍、原戸籍)謄本
- 死亡時の住所を証する住民票(除票または戸籍附票)
2. 相続人関係
- 住民票(本籍・続柄記載のもの)
- 戸籍謄(抄)本
- 印鑑証明書(遺産分割協議がある場合または上申書を添付する場合)
3. 評価証明書 (被相続人名義のもの全てを請求して下さい )
4. 場合により、権利証・上申書・固定資産税の納税通知書など必要な場合があります。
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不動産を法定相続分の通りに相続した場合 |
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不動産を遺産分割協議によって相続した場合 |
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