神戸 城谷司法書士・行政書士・社労士事務所
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私は株式会社の代表者ですが、裁判所から登記懈怠の通知がきたのですが。

株式会社の場合、通常、取締役については選任後2年、監査役については4年内の最終の決算日にかかる定時株主総会の終結までが任期となっています。(ただし、すべての株式について譲渡制限規定をおく会社は、定款の規定により取締役等の任期を10年まで伸長することが可能です。)

その際、役員に人的な変更がなくても変更登記を申請しなければなりません。

神戸管轄の法務局の場合、申請期間を半年から1年以上途過したら懈怠金が科せら れるようです。

その懈怠金を期日までに納入すれば、何の処分もありません。

大体、1年間の懈怠で2万円の割合のようです。ご注意下さい。

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