神戸 城谷司法書士・行政書士・社労士事務所
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平成18年5月1日から新会社法が施行され新たに有限会社を設立することができなくなると聞きました。
既存の有限会社は商号を変更して「株式会社」に移行するか「有限会社」という商号を維持して「特例有限会社」として存続するか選択する必要があるそうですが、メリット・デメリットがあれば教えてください。

一概にメリット、デメリットと断定はできませんが、その違いについて下記の表を参考にしてください。


<特例有限会社と新株式会社の比較>
    特例有限会社   株式会社
手続


特例有限会社として存続するのに特別な手続きは不要。
(商号変更に伴うコストも不要)
登記費用、名刺などの印刷物、印鑑の変更等。




商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更、特例有限会社の解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記
取締役
監査役の任期
制限なし 取締役 2年
監査役 4年
(株式譲渡制限会社は
10年まで伸長可 )
(役員に変更がなくても定期的に登記をおこなう必要がある)
決算公告義務 なし あり
取締役会、
会計参与、
監査役会、
会計監査人の
設置




不可


任意
株式交換
株式移転
不可
組織再編行為
(合併・分割)
限定される
存続会社や承継会社になれない
限定されない

「株式会社」か「特例有限会社」か、いずれを選択するかは個々の会社の事情によりますが、今後事業を拡大される場合は「株式会社」に変更された方がよいかもしれません。従来の会社運営を継続される場合は「特例有限会社」として存続されても特に問題はないかと思います。


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