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Q3.

私は在日韓国人ですが、子供が小学校へ入学するのを期に、日本へ帰化したいのですが。

A3.

帰化するための、一番重要な要件は、法律の遵守及び日本国への納税です。
犯罪を犯した方や最近税金の追徴を受けた方はまず無理でしょう。
本人が書類を揃えてまず事前相談に行き、(一般的にその段階で申請に偽りがなければ大体の合否がわかります。)それから正式な書類を法務局へ提出します。
大体1年位後に結果が出ます(その間の違反も結果に影響します。)
帰化が出来たら、戸籍を起こし、外国人登録済証を返納します。
参考の為に一般的な必要書類を示します。

① 事業に対する許認可証明書
② 戸籍及び訳文(本人・両親・兄弟姉妹記載のもの)
③ 出生証明書
④ 外国人登録済証明書(本人・両親・兄弟姉妹記載のもの) 出生地、上陸年月日、在留資格、在留期間、過去5年間の居住歴 氏名・生年月日を訂正している時は、訂正前の氏名又は生年月日及び訂正年月日の記載のあるもの 
⑤ 納税証明書等
⑥ 配偶者の住民票謄本・戸籍謄本
⑦ 写真(5×5)2枚
⑧ パスポート写し
⑨ 自動車運転免許証写し
⑩ 卒業証明書(最終分)
⑪ 技能・資格証明書
⑫ 通帳写し
⑬ 不動産登記簿謄本(所有物件全部)
⑭ 建物賃貸借契約書写し(賃借物件)
⑮ 有価証券保有証明書
⑯ 住所・勤務先の略図
⑰ 家族全員で取った写真数枚
⑱ 運転記録(安全協会又は最寄りの交番署で取得)申請前直前のもの
⑲ 申請者・配偶者・父母・子供の日本における出生届・死亡届・婚姻届・離婚届等 その他担当官から指示のあるもの

 


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