Q2.外国人女性と婚姻したので、その配偶者を日本へ呼び寄せたいのですが。
Q3.私は在日韓国人ですが、子供が小学校へ入学するのを期に、日本へ帰化したいのですが。
通常は、日本人男性が、外国人配偶者を日本へ上陸、在留させるために、日本の入国管理局へ書類を整え在留資格認定証明書の交付申請を行います。 入国管理局が認めれば、2~3ヶ月後に証明書が交付されますので、それを外国人配偶者の住む外国へ送り、その配偶者が 在日領事館へビザ発給の申請をします。 ビザが発給されれば、晴れて日本へ上陸し、その期間内は日本に在留できます。
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