個々により事情が違いますので一概には言えませんが、法的な手続を取ることにより、
業者からの執拗な催促はなくなります。
法的な方法とは
1、自己破産
2、民事再生手続
3、債務弁済協定調停
4、債務不存在確認の訴え
の4
種類です。
『4、
債務不存在の訴え』は同一業者への返済期間が4~5年を超えている場合に有効であり、
又、債務者の総債務額を36(3年の分割払い)で除して、その1回の弁済額が返済
可能であり、かつ債権者の数が5~6社以内であれば『3、債務弁済協定調停』が可能であるかと思います。
又、ある程度収入のあるサラリーマンですと『2、民事再生手続』が利用できますが、それ以外であれば、自己破産になるでしょう。
両親の元へ業者から請求がよくありますが、保証人でない以上は法的には全く支払う義務はありません。
子供の更生のためには、子供自らの責任と判断で対処させる必要があると思います。
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